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事業を運営する上で、税金の問題は避けては通れません。事業に必要なものの購入は「経費」にすることでお得になる、ということは何となく知っている方も多いかと思います。では、店舗運営やオフィスで利用する家具の購入は、経費として計上できるのか?という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。どのような家具であれば経費として認められるのか、家具の種類、それぞれの勘定科目について解説し、金額別の仕分けポイントを紹介します。適切な勘定科目の選択により、税務上のメリットを最大限に享受しましょう。

経費とは?

経費とは、事業を運営する上で必要な費用のことを指し、企業の収益を得るために支出される費用です。経費には運営経費、人件費、広告宣伝費、交通費、旅費、諸経費などが含まれます。税務上、これらの費用は収益から差し引くことができるため、適切に管理することは企業経営において非常に重要です。

事業との関連性

経費として認められるためには、その支出が事業と直接的な関連性を持つことが必要です。例えば、飲食店で使用するテーブルや椅子、オフィスで使用するデスクやチェアなどは、事業運営に直結するため経費として計上できます。家具が事業をする上で必要なものであることを証明するために、購入の目的を文書で記録し、業務上必要な理由を説明できるようにしておきましょう。そして、購入の際に発行される請求書や領収書は保管しておきましょう。
ただし、事業に関連する出費であったとしても、必要以上に高額な場合は不自然とみなされることもありますので注意が必要です。

取得価額が10万円を超えるかどうか

家具を経費として計上する際の大きなポイントは、取得価額が10万円を超えるかどうかです。10万円未満の物品であれば、消耗品費、もしくは使用可能期間が1年未満の物品購入にかかる費用(小口現金)として扱うことができます。しかし、10万円を超える場合は固定資産となり、消耗品費として計上することができません。10万円を超える場合は、固定資産として計上し、数年間にわたって減価償却する必要があります。購入した年に、全額経費計上できなくなるので注意が必要です。また、セット販売で料金が10万円以上になってしまう場合も固定資産扱いになってしまうので注意しましょう。

家具の勘定項目仕分けで見るポイント

シェアオフィス

オフィスで使用される家具は、建物の一部として扱うか、備品として扱うかで勘定科目が変わります。税法上では「組立家具」「オーダー家具」「作り付け家具」の3種類に分類されます。見分けるポイントは家具が建物と密着しているか、独立した家具がどうかです。購入する家具の性質や目的に応じて、適切な勘定科目を選択することが重要です。ここでは、家具を勘定科目で仕分ける際のポイントをいくつか紹介します。

通常購入の家具

一般的な家具、組立家具やオーダーメイドの家具など、建物から独立しているものであれば、税法上は器具・備品として扱います。オフィスを借りてから、購入して運び入れることができる場合はすべて備品です。通常購入した家具は、使用目的や価格に応じて「消耗品費」「固定資産(備品)」などの勘定科目に分類されます。

造作家具

造作家具、つまりオーダーメイドで作成した建物に直接取り付けている家具は、家具として独立していないため、備品ではなく建物の一部として扱います。そのため、税法上の勘定科目は「建物」となり、通常「建物・建物附属設備」として計上されることが多いです。

リース家具

事業に関する物品を購入するのではなく、レンタルやリースして利用する場合際、発生する料金料は利用するものによって仕分ける勘定科目が異なります。オフィスで使用する家具をリース契約で利用する場合、支払うリース料は「賃借料」として計上します。リース期間終了後に家具を購入するオプションがある場合、その取扱いには注意が必要です。

どの分類の家具かわかったら金額で仕分ける

オフィスレイアウト

オフィスで使用する家具は「消耗品」「工具器具備品」「一括償却資産」の3種類の勘定科目で経費処理されます。家具の性質に応じて勘定科目を選定した後は、金額によってさらに細かく仕分けることがポイントです。どの勘定科目に該当するかによって、計算方法が異なります。一つずつ詳しく見ていきましょう。

消耗品

取得価額(物品購入した際にかかった手数料等を含んだ金額)が10万円以下の家具、もしくは使用期限が1年未満の場合は、一般に消耗品費として処理することができます。これにより、購入年度に全額を経費として計上することが可能になります。

工具器具備品

取得価額が10万円以上の場合は、勘定科目は「工具器具備品」となり、有形固定資産として資産計上する扱いになります。有形固定資産とは、企業が事業のために長期間にわたって所有している財産のことをさします。工具器具備品として資産計上する場合は、耐用年数に合わせて減価償却していかなければなりません。一般的に、オフィス用の家具の耐用年数は、金属製だと15年、金属製以外は8年です。

一括償却資産

取得価額が10万円を超える場合は、勘定科目は「工具器具備品」に当たりますが、購入金額が10万円以上20万円未満の場合は耐用年数に関係なく、「一括償却資産」として処理されます。一括償却資産になると、3年という短期間での償却が可能になります。

建物・建物附属設備

建物・建物附属設備とは、事業運営に用いられる建物本体や、その建物を機能的に支えるための設備を指します。これには、空調設備や電気設備、水道設備などが含まれ、事業活動を円滑に進めるために不可欠です。これらは固定資産として計上され、減価償却の対象となります。減価償却とは、資産の取得コストをその使用可能年数にわたって経済的に配分する会計処理のことで、事業の収益性分析において重要な役割を果たします。建物やその附属設備の価値は時間とともに減少していくため、この減少分を減価償却費として計上することで、事業の実態に即した財務報告が可能になります。

賃借料

賃借料とは、賃貸契約に基づき、土地や建物、機械設備などを使用する権利を得るために支払う費用のことです。ビジネスにおいては、オフィスや店舗、倉庫などの不動産を賃借する際や、必要な設備をリースする際に発生します。賃借料は、その性質上、運営コストの一部として経費計上され、直接的な利益創出に貢献する設備やスペースの利用を可能にします。
リース契約に基づく家具の使用には「賃借料」として計上します。これはリース期間に応じた定期的な支出となります。また、リースとレンタル、似ているので混同しがちですが、契約期間が異なります。リースは5年以上などの長期間の借り受け契約に対し、レンタルは日単位・週単位など、短期間での借り受け契約です。ただし株のリースの場合は「賃借料」として計上されることがほとんどです。リースした年度に、全額を計上することが可能です。

特例:少額減価償却資産

一定の条件を満たす場合、家具を「少額減価償却資産」として一括で経費にすることが可能です。これにより、購入年度内に全額を経費として処理することができます。この特例は、特に資金繰りに配慮が必要な中小企業やスタートアップ企業にとって有益な選択肢となり得ます。

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まとめ

家具の購入は、店舗運営やオフィスの快適性を大きく左右する重要な出資です。税務上の観点からも、家具を購入する際にはその勘定科目の選択や金額に応じた適切な処理が必要となります。この記事では、経費として認められる家具の種類や勘定科目の選択ポイント、さらには金額別の仕分け方法について解説しました。
事業との直接的な関連性があるか、取得価額が10万円を超えるかどうかを基準にして家具を経費にできるかどうかを判断すること。そして、通常購入の家具、造作家具、リース家具など、家具の性質に応じた勘定科目の選択が税務上のメリットを享受する鍵となります。金額に応じた細かな仕分けにより、より正確で効率的な会計処理を行うことが可能です。